5名様まで、日額3000円で宿泊できます。
いもちの家は、海陽町での生活を体験できる、おためし住宅です。
海陽町外から海陽町への移住を希望している方は、低料金で海陽町での生活を体験することができます。
(一ヶ月以上利用の場合は、宿泊費に加えて水道光熱費が発生致します。)
- 海陽町への移住を希望していない方
- 海陽町外に住所を持っていない方
- 転勤など、すでに移住の予定がある方
- 旅行目的の方
- 暴力団員の方
設備について
いもちの家には、おためし移住のために以下の設備が整っています。
冷蔵庫・洗濯機・電子レンジ・炊飯器・エアコン・電気コンロ・座卓・食器・寝具・Wifi
いもちの家利用規約
移住交流拠点いもちの家の設置及び管理に関する規則
(目的)
この規則は、海陽町いもちの家おためし住宅(以下「おためし住宅」という。)の設置及び管理に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
海陽町外から海陽町へ移住を希望している者(以下「移住希望者」という。)に対して、一定期間、海陽町での生活を体験できる機会を提供する施設として、おためし住宅を設置する。
(名称及び位置)
おためし住宅の名称及び位置は、次のとおりとする。
(1) 名称 いもちの家
(2) 位置 海部郡海陽町大里竹ノ下24番地
(使用の許可等)
1.おためし住宅を使用しようとする移住希望者は、次に掲げる関係書類を添えて、いもちの家使用申請書を使用日の7日前までにNPO法人あったかいよう理事長(以下「理事長」という。)に提出しなければならない。
(1) 申請者の身分を証明することのできる証明書の写し
(2) 前項に掲げるもののほか、理事長が特に必要と認める書類
2.理事長は、前項に定める申請書を審査し、支障がないと認めたときはいもちの家使用許可書を申請者に交付するものとする。
3.おためし住宅を一度に使用できる人数は5人以内とし、次に掲げる各号のすべてを満たすものでなければならない。
(1) 海陽町への移住を希望している者であること。
(2) 海陽町外に住所を有する者であること。
(3) 転勤等による転入予定者でないこと。
(4) 旅行に伴う宿泊利用でないこと。
(5) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。
(使用の制限等)
1.理事長は、前条の規定により使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が、次の各号のいずれかに該当するときは、使用を制限し、又は退去を命ずることができる。
(1) この規則に違反したとき。
(2) 公の秩序を乱し又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(3) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をしたとき。
(4) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をしたとき。
(5) おためし住宅の施設又は設備を損傷し、若しくは汚損し、又はそのおそれがあると認められるとき。
(6) おためし住宅の施設を模様替えし、又は増築したとき。
(7) おためし住宅の施設の全部又は一部を転貸し、又は使用の権利を譲渡したとき。
(8) 犬や猫などのペットを飼育したとき。
(9) 集団的に又は常習的に暴力的不法行為を行う恐れがある組織の利益になると認めるとき。
(10) その他理事長の指示に従わないとき。
2.前項の規定により、使用の中止等の処分を受けた者に損害が生じても、NPOは、これを賠償しないものとする。
(使用期間)
移住おためし住宅の使用期間は2日以上3ヵ月以内とする。当該使用期間内に使用しない日があっても、連続して使用したものとみなす。
(使用料)
1.おためし住宅の使用にかかる料金(以下「使用料」という。)は、日額3,000円とする。
2.前項の使用料の中には使用期間が1か月までに限り、光熱水費(電気料、水道料)、燃料費(ガス代)を含むものとする。使用期間が1か月以上になる場合、月額5,000円の光熱水費とする。ただし、灯油代、飲食費、寝具及び日常生活にかかる消耗品及びに交通費は、使用者の負担とする。宿泊を伴わない会場使用の場合、1日(9時~17時)500円、半日(9時~12時または14時~17時、18時~21時)300円とする。
3.使用者は、使用料を前納しなければならない。
4.前項の規定により納めた使用料は、これを還付しない。ただし、使用者の責めに帰することができないと理事長が認めたときは、既納の使用料の全部又は一部を還付することができる。
(明渡し)
1.使用者は、使用期間が終了するまでに当該住宅を明け渡さなければならない。この場合において、使用者は、通常の利用に伴い生じた当該住宅の損耗を除き、当該住宅を原状回復しなければならない。
2.使用者は前項の明渡しをするときは、明渡しを事前に理事長に通知しなければならない。
(損害賠償)
使用者は、施設、設備、備品等を損傷し、又は亡失したときは、これによって生じた損害を賠償しなければならない。ただし、理事長は当該損傷又は亡失がやむを得ない理由によるのであると認めるときは、その賠償責任の全部又は一部を免除することができる。
(その他)
この規則に定めるもののほか、必要な事項は、理事長が別に定める。